長島昭久のリアリズム
集団的自衛権を考える (その六・補論その2)
今回は、前回に引き続き「補論」として、最近にわかに喧しくなってきた集団的自衛権をめぐるいくつかの誤った議論について、正しておきたいと思います。
まず、今回安倍政権が目指している政府解釈の変更は、「解釈改憲」ではありません。憲法に改正手続きが明記(第96条)されている以上、政府といえども勝手に解釈で憲法を改廃することはできません。ただし、全体で103か条しかない憲法は、他の法律に比しておのずと解釈の幅が広くならざるを得ません。したがって、その許される幅の中で(言い換えれば、憲法の規範性を損なわない範囲内で)政府は憲法を解釈することが可能です。
実際、歴代政府の憲法解釈は、国際情勢の変化や軍事技術の進歩によって、時代と共に変遷して来ました。例えば、終戦直後の吉田茂内閣は自衛のための武力行使すら否定していましたが、その後、政府解釈は変更され、実力組織としての自衛隊は合憲とされました。また、憲法第9条で禁じられている「戦力」の定義も自衛隊発足の前後で変更されました。国連PKO(平和維持活動)への参加の際にも政府解釈は変更されました。
次に、集団的「自衛」権は、我が国の平和と安全と無関係の「他衛」権ではありません。ところが、「集団的自衛権は、つまるところ他国に対する攻撃を排除する、つまり他国を守る権利だから、際限がなくなり戦争に巻き込まれる可能性が高まるから危険極まりない」との議論が聞かれます。しかも、「そんな戦争に派兵されたら堪らないので自衛官を志望する若者が激減し、やがて徴兵制に移行せざるを得なくなる」などと、国民の不安を煽る政治家まで出る始末です。
しかし、第一に、いま議論されている集団的自衛権は、あくまで「日本の安全に重大な影響を及ぼす場合」に限定した「自衛」権です。第二に、領域国の同意なく他国の領域には入らないということも行使の要件として挙げていますから、他国の主権を侵害したり、他国の領域内で武力行使をしたりする可能性はあらかじめ排除されています。第三に、徴兵制は、憲法第18条で「意に反する苦役」として禁じられているので、それこそ憲法改正をしなければ導入は無理ですから、およそ不真面目な議論といわざるを得ません。
要は、そのような行使の「限定」を閣議決定で済まそうとする安倍政権の性急なやり方ではなく、国会において集団的自衛権の行使を限定するための安全保障基本法案の議論をすべきなのです。そのプロセスを通じて国民の理解も深まることになると思います。
(衆議院議員 長島昭久)