安倍首相が4月7日に東京、大阪ら7都府県に緊急事態宣言
「接触機会8割減」訴える
新型コロナウイルスの感染蔓延の収束が見えない中、安倍晋三首相は4月7日、首相官邸で政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を開き、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態を宣言した。
対象地域は東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間は大型連休最終日の5月6日まで。特措法に基づく緊急事態宣言は初めて。
首相は7日夜、官邸で記者会見し、宣言について「医療提供体制がひっ迫している地域が生じていることを踏まえれば、もはや時間の猶予はないとの結論に至った」と説明した。そして「人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することができれば、2週間後には感染者を減少に転じさせることができる」と訴え、感染拡大阻止に向けた協力を求めた。また「海外で見られるような都市封鎖(ロックダウン)を行うものでは全くない。今後も電車やバスなどの公共交通機関は運行される」とも説明。対象の7都府県の住民に向けては、生活の維持に必要な場合を除き外出を自粛するように要請した。
この緊急事態宣言により、自治体による外出などの自粛要請に法的根拠が加わることになるが、外出しても罰則はない。協力する努力義務は生じるが果たしてどこまで効果があるかは未知数。
それは外出を抑制するためにも必要と思われる飲食店等の中小零細事業者への支援策が不十分なため。
7日には緊急事態宣言と併せて、営業自粛で損失を受ける中小零細事業者への給付金や、無利子融資を盛り込んだ緊急経済対策を打ち出したのだが、自粛に伴う損失を直接補償することについては慎重な姿勢のまま。
緊急対策の規定では100万円の給付金を受けるのに事業収入が前年同月比で半減する必要があるなどハードルは高い。
また一般の家庭への現金給付については「一定の所得水準以下で収入が急減した世帯に一律30万円」となった。全国民への一律給付がなされないことについては「国会議員も公務員も収入には影響を受けていない。そこに果たして5万円とか10万円の給付をすることはどうなのだという点も考えなければならない」などと説明している。