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報酬の過少記載で逮捕のゴーン容疑者 現在のところ総額は計8年間で約90億円

2018.12.07 Vol.713

 日産自動車のカルロス・ゴーン代表取締役会長(64)が自身の役員報酬を計約50億円過少に記載した有価証券報告書を提出したとして、東京地検特捜部は11月19日、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で、ゴーン容疑者と、同社代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者(62)を逮捕した。

 逮捕容疑は平成22年6月〜27年6月、22〜26年度の5年間にゴーン容疑者が受け取った報酬が計約99億9800万円だったのに、計約49億8700万円と過少に記載した「有価証券報告書を巻頭財務局に提出したというもの。

 20日には特捜部と同社の法務部門の幹部を務める外国人執行役員らとの間で司法取引が成立していたことが明らかとなった。制度は今年6月に導入され、適用は2例目と見られる。

 金融商品取引法では虚偽の記載をした場合、個人に加え法人の刑事責任も問う「両罰規定」があり、日産が邦人として刑事責任を問われる可能性がある。今回は司法取引が行われたのだが、特捜部と合意したのは日産の外国人執行役員ら2人で、法人は含まれていない。

 英紙フィナンシャルタイムズは20日、ゴーン容疑者が計画したルノー、日産の経営統合に日産の経営陣が反発したと伝え、社内対立が逮捕劇の背景にあったことを示唆している。

 その後の調べでゴーン容疑者が過少に記載した金額は慰労金などの名目で退任後に受け取る契約になっていたことが24日分かった。金商法では将来の受け取り分でも金額が確定した年度に開示義務がある。

 これについてはゴーン容疑者も報酬の一部を退任後に受け取る計画だったことを認めており、目的については高額報酬への批判を避けるためと話す一方で、「報酬の受け取りは確定しておらず、有価証券報告書への記載は必要ない」と容疑は否認しているという。

 特捜部は各年度に将来の受領額は確定していたとみており、この受領額が各年度に確定していたかが焦点となるのだが、28日にはゴーン容疑者が退任後に過少記載分の報酬を受け取ることを記した覚書にサインしていたことが分かった。特捜部はこの覚書を入手しており、ゴーン容疑者が過少記載分を報酬と認識していたことを示す重要な証拠と見ているもよう。

 一方、ゴーン容疑者は覚書の存在を認めたうえで「サインはしておらず、退任後の報酬受け取りは正式に確定していなかった。報酬額は確定したいないので、報告書への記載義務はない」と容疑を否認しているという。

 これまでの調べで、逮捕容疑の平成22〜26年度分の約50億円とは別に、27〜29年度の直近3年分でも報酬を約40億円過少に記載した疑いがあり、過少記載の総額は計8年間で約90億円に上る見通しとなっている。

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