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同性カップルらが国を訴えた裁判で東京地裁が「違憲状態」と判断。原告側は「パートナーが異性であっても同性であっても、価値のあること」

2022.11.30 Vol.Web original

 同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だとして、都内に住む同性カップルらが国を訴えた裁判の判決が30日、東京地裁で言い渡された。

 東京地裁は原告側の請求を棄却したものの、同性カップルに対する法的な制度がないことは「重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」として、憲法24条2項に「違反する状態」との判断を示した。

 判決が言い渡されるのは、札幌地裁、大阪地裁に続き、今回が3件目。昨年3月の札幌地裁では憲法14条の「法の下の平等」に違反するとしていたが、今年6月の大阪地裁では違憲性を認めず、司法判断が分かれていた。

 原告の一人、大江千束さんは「もっと突っ込んでほしい思いはありますが、憲法24条2項について違憲状態であるという解釈ができるのは大きな前進。ほっとしています」と話した。広橋正さんは「パートナーが異性であっても同性であっても、家族として築いていける、価値のあることだと、裁判所は認めてくれたのかなと思う」と安堵の表情を浮かべた。

 “結婚の自由をすべての人に”をスローガンに、2019年2月以降、東京、札幌、名古屋、大阪、福岡の5つの地方裁判所・高等裁判所で争われている同様の裁判。現行の制度は憲法が保障する「婚姻の自由」(24条)や「法の下の平等」(14条)に違反するとして、全国の同性カップルらが国に損害賠償を求める訴訟を起こしている。

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